「はい!こちら菊池市消費生活センターです!」No.73
若者を狙った消費者トラブルに注意!
来年の4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。これにより、保護者の同意なく行った契約を取り消すことができる「未成年者契約取消権」の対象外となる18歳以上の若者が悪質商法のターゲットになることが危惧されます。若者は、消費者としての知識や経験が浅いため、就職や進学などで社会に出た際に、種々の勧誘を受けトラブルに巻き込まれる危険性が高くなりやすい傾向にあります。今回、トラブル事例として若者を狙ったマルチ商法や簡単に稼げると勧誘する副業について紹介します。
○マルチ商法
友達、先輩、同僚などから、「簡単にお金が儲かる方法がある。話を聞いてみないか。」と勧誘され、指定された待ち合わせ場所に行くと、「簡単な作業でお金を稼ぐことができる。いつでもやめられる。」と勧誘され、説明された仕事の内容はよく理解できなかったが、「友達を紹介すれば紹介料をもらえる。」と言われ契約してしまった。会員登録費用として請求された50万円も「貯金もなくすぐには払えない」と言ったが、「消費者金融で簡単に借りられる。借りた分はすぐに取り返せる」と借り方を説明され、言われた通りに借金して払った。しかし、実際には思うように儲からず、やめたいと言っても解約する方法が複雑で簡単にはやめられず、お金も返してもらえない、といった相談があります。
○SNS上の勧誘による副業
簡単にお金を稼げるという勧誘は、スマホのSNSの広告から誘導されたり、SNSで知り合った人から勧められたりなど多くの手口があり、ネット上で相手が信頼できるかどうかよく分からないまま、儲かった人の話を信用してしまい、契約してトラブルになるケースが多くみられます。
いずれもお金を前もって払ってしまうケースがほとんどであり、一度支払ったお金はトラブルになっても取り返すのは困難です。
トラブルに遭わないためには、勧誘を受け契約を迫られても、決してその場で契約しないこと、保護者や周囲の人に相談すること、何より大切なことは簡単にお金を稼ぐ方法などないことを肝に命じておきましょう。また、何かあればすぐに消費生活センターに相談してください。
問い合わせ先
菊池市消費生活センター
☎0968-36-9450
(月)〜(金)(祝祭日を除く)午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
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