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「はい!こちら菊池市消費生活センターです!」No.72

2021年06月25日

訪問販売業者が居座って帰らない場合の対処法など

訪問販売業者が、突然自宅に来て何時間も居座り、仕方なく契約してしまったというトラブルが報告されています。夕方から夜中の11時近くまで居座って帰らず、契約してしまったという事例もあります。

このような場合には、まず「帰ってください」と業者に伝えてください。それでも帰らない場合には、警察に連絡するようにしましょう。法律(刑法第130条)では「不退去罪」といって、退去しないと犯罪とみなされることがあります。

さらに、消費者契約法において、消費者が、自宅から帰ってくれと言ったり、態度で示したにもかかわらず、契約を交わすまで帰らない場合は、「契約を取り消すことができる」ことになっています。このような強引な手法によって仕方なく契約した場合などには、契約を取り消せる可能性があります。

なお、このような事態を避けるために一番よいのは、来訪早々にキッパリ断ることです。訪問販売や電話勧誘販売で、消費者から一度断わられた業者は、そのまま続けて勧誘を行うことや、時間をおかず再度勧誘する行為を禁止されています(特定商取引法第17条:再勧誘の禁止)。仮に契約してしまった場合でも、契約書を受け取った日から数えて8日以内であれば契約をやめることが可能ですので、すぐに消費生活センターに相談してください。

また、事業者が家の中に入ってきた場合、何をされるかわからない等の恐怖心から退去してほしいと言い出せず、契約を断ることが難しくなる場合もありますので、来訪時にはインターフォンなどを介して話を聞くなど、家の中に入れないようにすることが一番の予防策です。

問い合わせ先

菊池市消費生活センター

電話番号0968-36-9450

(月)~(金)(祝祭日を除く)午前10時~正午、午後1時~午後4時

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