本市が発注する建設工事の入札について過度な低価格による受注を防止することで品質の確保と適正価格による受注を図るため、中央公契連モデル及び国土交通省の見直しを踏まえ、「菊池市最低制限価格事務取扱要領」を見直します。
1 対象業種
予定価格が130万円以上の建設工事
2 適用日
令和4年8月4日以降に実施する入札案件
3 見直し内容
第4条第2項第4号の「10分の5.5」を「10分の6.8」に改める。
緊急情報はありません
2011年07月13日
本市が発注する建設工事の入札について過度な低価格による受注を防止することで品質の確保と適正価格による受注を図るため、中央公契連モデル及び国土交通省の見直しを踏まえ、「菊池市最低制限価格事務取扱要領」を見直します。
予定価格が130万円以上の建設工事
令和4年8月4日以降に実施する入札案件
第4条第2項第4号の「10分の5.5」を「10分の6.8」に改める。