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健全化判断比率・資金不足比率(令和元年度決算)を公表します

2020年10月01日

地方公共団体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すため、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体は、毎年度決算に基づく実質的な赤字や公社・第三セクター等を含めた実質的な将来負担等による指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定し、公表することが義務付けられました。

この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。また資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

菊池市の現状においては、健全化判断比率、資金不足比率は、早期健全化基準、経営健全化基準と比較すると健全な状態でありますが、今後の事業展開、社会情勢の変化などにより、現段階以上に将来負担が拡大し、資金不足が発生することも想定されるため、一層堅実な財政運営が必要となります。

実質赤字比率

一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示します。

連結実質赤字比率

すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体としての運営の深刻度を示します。

実質公債費比率

借金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。

将来負担比率

地方公共団体の一般会計及び特別会計の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。


表:健全化判断比率
指標名令和元年度の結果早期健全化基準財政再生基準平成30年度(参考)平成29年度(参考)
(1)実質赤字比率-(△0.30%)12.80%20.00%-(△0.89%)-(△1.92%)
(2)連結実質赤字比率-(△5.92%)17.80%30.00%-(△6.32%)-(△6.98%)
(3)実質公債費比率10.5%25.0%35.0%9.5%8.5%
(4)将来負担比率4.0%350.0%なし-(△6.8%)-(△7.7%)


※(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率については、黒字のため「-」で表示し、参考に黒字の比率を(△)で示しています。


表:各指標に関係する対象会計
指標名対象会計
(1)実質赤字比率
  1. 一般会計
(2)連結実質赤字比率
  1. 一般会計
  2. 特別会計(国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、特別養護老人ホーム特別会計、水道事業会計、公共下水道事業特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別事業会計、地域生活排水処理事業特別会計、農業集落排水事業特別会計)
(3)実質公債費比率
  1. 一般会計
  2. 特別会計
  3. 一部事務組合等(菊池広域連合、菊池環境保全組合、菊池養生園保健組合、熊本県市町村総合事務組合)
(4)将来負担比率
  1. 一般会計
  2. 特別会計
  3. 一部事務組合
  4. 第三セクター(有)きくち観光物産館、(有)ファーム菊池、(有)七城町特産品センター、(有)七城町振興公社、(有)七城町銘柄米センター、(有)旭志村ふれあいセンター、(有)有朋の里泗水
  5. 菊池市土地開発公社
  6. 債務負担行為に係る債務や職員退職金等



表:資金不足比率
特別会計の名称資金不足比率経営健全化基準
水道事業会計(法適用)- (△58.1%)20%
公共下水道事業特別会計(法非適用)-20%
特定環境保全公共下水道事業特別会計(法非適用)-20%
地域生活排水処理事業特別会計(法非適用)-20%
農業集落排水事業特別会計(法非適用)-20%


資金不足比率

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。

※資金不足が生じていないため「-」で表示し、参考に法適用企業会計の資金剰余の比率を(△)で示しています。

※財政健全化判断比率・資金不足比率については、菊池市監査委員意見書を付して令和2年8月26日に定例議会にて報告しました。

 詳細を次のとおり添付します。

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