監査等の結果について
更新日:2021年12月16日
監査委員制度は地方自治法195条に基づき、市長部局から独立し設置されています。
地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として、識見監査委員1名と議会から選出された監査委員1名の合計2名で、市長部局から市の出資団体までを対象に監査を実施しています。
こちらの記事では、監査等の結果についてご案内しています。
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