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交通災害見舞金制度

2013年08月09日

 菊池市民の方(事故当日)が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。

交通事故とは

 道路交通法第2条に定める場所であり、自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。

交通災害見舞金額

 実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。


表:交通災害見舞金額

区分

災害の程度

見舞金の額

1等級

死亡

150,000円

2等級

180日以上の治療を要した傷害

60,000円

3等級

90日以上180日未満の治療を要した傷害

40,000円

4等級

30日以上90日未満の治療を要した傷害

25,000円

5等級

10日以上30日未満の治療を要した傷害

20,000円


見舞金を支払わない場合

  • 請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
  • 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき。

掛金

 個人の掛金は必要ありません。(全額市町村費負担です。)

請求手続

 本人(被災者)が請求してください。

 ただし、死亡、学生、疾病その他やむを得ない理由により、本人(被災者)が市町村窓口で請求する事ができないときは、親族(代理人)から請求も可能ですが、本人(被災者)と親族(代理人)との続柄が分かる住民票や戸籍が必要になります。

 治療(入院・通院)がすんだら、ただちに市役所に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。

 ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を越えそうなときは、請求期限より前に請求してください。

必要な書類等

交通災害共済制度チラシ(PDF 約402KB)

  1. 災害見舞金請求書(PDF 約105KB)
  2. 事故状況報告書(PDF 約84KB)
  3. 印鑑
  4. 運転免許証のコピー ※同乗者が申請する場合、運転手の運転免許証のコピー
  5. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
  6. 診断書(コピー可)及び診療報酬明細書なお、自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも可能ですので、自動車保険会社にお問い合わせください。
  7. 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
  8. 住民票(コピー可)※死亡のときは下記の書類が全部必要です。ア 本人(被災者)の住民票除票イ 世帯全員の住民票ウ 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本(ア・イで確認できるときは必要がありません。)
  9. 交通災害見舞金口座確認表(PDF 約207KB)

問い合わせ先及び書類の提出先

  • 菊池市役所 防災交通課 0968-25-7203
  • 七城支所  市民生活課 0968-25-1000
  • 旭志支所  市民生活課 0968-25-3330
  • 泗水支所  市民生活課 0968-25-2001

※申請書類の確認を行いますので、提出の際は原則として持参してください。

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