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農林業

Agriculture and forestry

青年等就農計画制度

2019年01月01日

青年等就農計画制度

次代を担うにふさわしい柔軟性と行動力のある優れた青年等を本市農業の未来の担い手として確保・育成するため、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「青年等就農計画(以下「就農計画」という。)」を、市が審査・認定する制度です。

市から「就農計画」の認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。

認定新規就農者の対象となる方

新たに農業経営を営もうとする青年等又は、農業経営を開始して5年以内の青年等。青年等の範囲は、次のとおりです。

  1. 青年(18歳以上45歳未満)の場合新たに農業経営を営もうとする方で、農業経営に意欲と能力を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方
  2. 中高年(45歳以上65歳未満)の場合新たに農業経営を営もうとする方で、農業経営に意欲と能力(近代的な農業経営を行うのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能)を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方
  3. 上記1または2の方が役員の過半を占める法人新たに農業経営を営もうとする上記1または2の方が役員の過半を占める農業法人で、農業経営に意欲と能力をもち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる法人
認定新規就農者の対象とならない方
  1. 農業経営を開始して一定期間(5年)を経過した方
  2. 認定農業者
主な認定要件
  • 就農計画が、「菊池市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。
  • 年間農業所得の目標は、主たる農業従事者一人当たり250万円程度。
  • 年間労働時間の目安は、主たる農業従事者一人当たり2,000時間程度。
  • 就農計画の達成される見込みが確実であること。
主な支援措置(メリット)
  1. 青年等就農計画に記載した農業経営の目標が達成できるよう、市や県の農業普及・振興課からの指導が受けられます。
  2. 青年等就農資金(株式会社日本政策金融公庫による無利子融資)を無利子で借受けできます。
  3. 農業次世代人材投資事業(経営開始型)の資金交付が受けられます。ただし、交付要件を満たす必要があります。
  4. 農業近代化資金の特例措置が受けられます。
  5. 農地等を取得する場合には、経営体育成強化資金(有利子)を利用できます。

農林水産省(青年等就農計画制度)のホームページ(外部リンク)

※資金の借入等に関する詳しい相談は、県北広域本部又は、金融機関(農業協同組合等、民間金融機関及び日本政策金融公庫熊本支店)までお問い合わせください。

認定までの流れ

就農計画の認定は、次のような流れで行っております。申請は随時受付しておりますが、認定審査会を年4回(5月・8月・11月・2月頃)を予定していることから、申請を希望される方は、2か月前までに相談・手続きをしてください。

  1. 申請者が申請書類等を市へ提出(青年等就農計画認定申請書及び収支計画)
  2. 市(担当者・営農指導員)が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
  3. 市、県、JAなど関係機関が就農計画等の内容を申請者との事前相談会により確認
  4. 菊池市担い手育成総合支援協議会において、就農計画の実現性や妥当性について面談により審査
  5. 計画が適当と認められたら、市が就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付
認定を受けたら

認定新規就農者は、就農計画の達成状況等の報告として、毎年、次の書類等を市に提出する必要があります。なお、認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、市に農業経営を開始したことを報告する必要があります。


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