精神障害者保健福祉手帳とは
- 精神に障がいのある人に対して障がいの程度を証明するものとして、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付される福祉手帳です。各種サービスを受けるときに必要となります。
- 障がいの程度により1級~3級に区分されます。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続
- 手帳の交付を受けるためには、「障害者手帳申請書」に医師の診断書又は精神障がいを受給事由とする障害年金を現に受給していることを証明する「障害年金証書」等の写し、本人の写真(貼付を希望される場合)を添えて提出してください。
- 交付を受けた後に、住所や氏名が変わったときは変更届を、手帳をなくしたり破損したときや障がいの程度が変わったときは再交付申請書を提出して下さい。
- 手帳の有効期限は2年間で、更新申請については有効期限の3か月前から行うことができます。
手続に必要なもの
1.新規交付手続
診断書による申請の場合
- 申請書
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(貼付を希望される場合)
年金証書等の写しによる申請の場合
- 申請書
- 年金証書・振込通知書などの写し
- 同意書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(貼付を希望される場合)
2.住所・氏名変更手続
- 居住地(氏名)変更届
- 精神障害者保健福祉手帳
3.再交付手続
- 再交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(貼付を希望される場合)
4.手帳の返還手続
- 返還届
- 精神障害者保健福祉手帳
<精神障害者保健福祉手帳の返還届のオンライン手続導入について>
菊池市では令和8年4月1日から熊本県電子申請システムによる精神障害者保健福祉手帳の返還届のオンラインでの手続の受付を開始します。
※オンライン手続となるのは届出書のみであり、お持ちの精神障害者保健福祉手帳は市窓口(菊池市役所福祉課及び各支所市民生活課) へ返還していただく必要があります。
※従来どおり市窓口(菊池市役所福祉課及び各支所市民生活課)での届出も受付けています。
※手帳を紛失されてお手元にない場合も返還手続は必要となります。
オンラインで手続される場合はこちらをクリックしてください。
【問い合せ先】
熊本県精神保健福祉センター 総務課
☎096-386-1255
※入力操作方法等については、こちらにお問合せください。

