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出生届について

2026年02月27日

届出の名称

「出生届」

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

届出先

本籍地、届出人の所在地(一時滞在地を含む)、出生地の市区町村

受付窓口・受付時間

本庁市民課、各支所市民生活課

平日 午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日、時間外でのお預かりも可能です。

※出生のお手続きには、混雑状況によって異なりますが、平均1時間ほどかかりますので、お時間には余裕を持ってお越しください。

※土日祝日、時間外に届け出た場合は、開庁日に窓口でお手続きが必要となります。手続きには母子手帳を必ずご持参ください。

届出人

父または母(父母が結婚してない場合は母)

※父母が届け出ることができない場合、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順 に資格が移ります。

必要なもの
  • 届書(出生証明書欄に医師または助産師の証明があるもの)1通
  • 母子健康手帳

  • 窓口に来る人の本人確認書類

出生届同時マイナンバーカード申請について

令和6年12月2日から新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになりました。

出生届と同時に申請すると1週間程度で自宅又は指定の送付先にお子様の顔写真なしのカードが届きます。

マイナンバーカード出生届同時申請書(PDF 約115KB)

※申請書は必ず法定代理人(父母等)が書いてください。

※お子様の住所地以外の自治体で申請した場合は届くまでに2週間程度かかります。

※出生届と同時に申請がない場合、通常の申請と同様にお子様と法定代理人の来庁及びそれぞれの本人確認書類の提示が必要となり、申請から交付まで1か月程度のお時間がかかります。

※土日祝日、時間外に届け出る場合は、当直窓口でマイナンバーカード出生届同時申請書の提出が必要となります。

新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります(外部リンク)

注意事項
  • 生まれた子の名前に使える文字は、人名用漢字、常用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
  • 令和7年5月26日から法改正により子の名前の振り仮名も審査対象となりました。事前審査も受け付けておりますのでお近くの窓口でご相談ください。
  • 住民登録地でない市区町村へお届けの場合は、児童手当関係などの手続きは行えません。後日、住民登録地で忘れずに手続きを行ってください。 
  • 生まれた子の証明書発行ができるようになるまでには以下のお時間がかかります。

住民票   
戸籍証明   
住民登録地へのお届けの場合
即日
***
住民登録地以外へのお届けの場合1週間~10日程度***
本籍地へのお届けの場合***1週間~10日程度
非本籍地へのお届けの場合***2週間~3週間程度

 

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