認可外保育施設及び新制度未移行幼稚園、預かり保育無償化対象施設の方へ
更新日:2020年4月10日
認可外保育施設及び新制度未移行幼稚園、預かり保育無償化対象施設の方へ
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
認可外保育施設及び新制度未移行幼稚園、預かり保育無償化対象施設の方は、施設の利用料などの対応として、次の二つの方法のいずれかを行うようにしてください。
償還払いの場合(保護者の方が施設に利用料などを支払った後、保護者の方が市から利用料などの支給を受ける場合)
無償化の対象となる子どもが施設を利用され、利用料などを支払われた場合、次のような領収書を保護者へ渡してください。施設独自での領収書を使用されてもかまいませんが、利用料と食事にかかる費用は分けて表示するようにしてください。
様式
法定代理受領の場合(施設が直接、市へ利用料などを請求する場合)
次のような領収書と内訳書に必要事項を記入し、子育て支援課へ提出してください。
様式
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2021年2月22日 令和3年度 保育所新規入所者関係書類について
- 2020年11月10日 保育士等人材バンクへの登録を募集しています
- 2020年11月1日 令和3年度保育所・認定こども園への入園児を募集します
- 2019年10月2日 令和元年10月1日から幼稚園・保育所・認定こども園等の保育料が...
- 2018年1月23日 保育料に督促料及び延滞金が加算されます