浄化槽使用休止の届出について
浄化槽法が改正され、長期間使用しない浄化槽は、決められた内容の清掃を行ったうえで、菊池保健所に「浄化槽使用休止届出書」を提出することにより、浄化槽の清掃、保守点検および熊本県浄化槽協会の定期検査が免除されます。また、再開される場合は、必ず地域の清掃・保守点検事業者に連絡をし、菊池保健所に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
適切な処理を行わないとし尿や生活雑排水により、環境に悪影響を及ぼすことになります。
詳しくは、菊池市役所建設部下水道課へお尋ねください。
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