道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採のお願い
道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採のお願い
歩行者や車輌の通行支障や事故の原因になります
個人の土地からせり出している樹木は土地所有者もしくは相続人の管理責任においてせん定・伐採をお願いしているところです。樹木も個人の財産であるため、行政でせん定を行うことはできません。せり出した樹木が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、樹木の所有者の管理責任が問われるおそれがございます。
※2017年6月、熊本県内の県道で発生した民有地からの倒木による死亡事故では、実際に、道路管理者とともに所有者の賠償責任を認めた判決が確定しています(2022年12月最高裁判決)
建築限界について
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められています。建築限界にはみ出した樹木等のせん定・伐採にご協力をお願いします。
支障となる例
- 道路・歩道への樹木・竹林等が張り出している。
- 枯れ木・竹、折れ木・竹等により通行障害がある。(または、その恐れがある。)
- 竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある。)
- 雑草は道路上に伸び通行障害がある。見通しが悪い。
せん定や伐採の際の注意点
電線や電話線がある場所の作業は、危険を伴う場合があります。事前に九州電力やNTT等に相談したうえで行ってください。また、通行する歩行者や車輌の安全を十分確保するとともに、ご自身の安全確保もしていただき、事故のないように作業を行ってください。
お問い合わせ先
国道及び県道
熊本県県北広域本部 土木部維持管理課
電話:0968-25-2167
市道
菊池市役所 建設部 土木課 管理係
電話:0968-25-7241
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