国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
菊池市内の一定面積以上の大規模な土地取引の契約(予約を含みます)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、菊池市長を経由して熊本県知事に届出が必要です。
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
(1)取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含みます)
(2)取引の規模(面積要件)
- 市街化区域2,000平方メートル以上(菊池市は市街化区域はありません)
- 市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
(3)一団の土地取引
- 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が(2)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の時期
契約の締結日を含めて2週間以内
必要書類
書類 | 詳細 | 部数 |
---|---|---|
土地売買等届出書 | なし | 3部 |
契約書の写し | なし | 2部 |
位置図 | 届出地の位置がわかるもの(縮尺1/50,000以上) ※地形図、市町村管内図 | 2部 |
区域図 | 届出地の形状がわかるもの(縮尺1/5,000以上) ※等高線が入ったもの | 2部 |
字図 | 法務局より転写したもの | 2部 |
委任状 | 代理人が届出を行う場合 | 2部 |
申請書のダウンロード
下記リンクをクリックしてダウンロードしてください。(令和3年1月1日より届出書に押印が不要になりました)