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公有地の拡大の推進にかかる法律(公拡法)

更新日:2022年9月12日

 公有地の拡大の推進にかかる法律(公拡法)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、公有地の取得制度として、民間の取引に先立ち地方公共団体の買収協議の機会を得るため、一定規模以上の土地の所有者(譲渡人)が土地を有償で譲り渡そうとするときに届け出させる「届出制度」と、地方公共団体への買い取りを希望するときに申し出ることができる「申出制度」が定められています。この届出(申出)がされると、市長はその土地が公共の目的に必要かどうか判断し、必要と判断すると届出(申出)者と買取部局が協議を行い、合意に達した場合は買い取らせていただきます。

土地有償譲渡(公拡法)の届出について(公拡法第4条関係)

届出対象となる土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(譲渡人)は公拡法(第4条)に基づいて、契約を締結しようとする3週間以上前までに、市長にその旨の届出をしなければなりません。

届出対象となる土地(面積)
  • 都市計画道路・都市計画公園・都市計画河川など都市計画施設の区域にかかる土地(200平方メートル以上)
  • 都市計画区域内の道路法の道路区域、都市公園法の公園予定区域、河川法の河川予定地などにかかる土地(200平方メートル以上)
  • 都市計画区域(市街化調整区域を除く)における土地(10,000平方メートル以上)
届出義務者

土地所有者(譲渡人)

届出書類
届出期限

契約を締結しようとする日の3週間以上前

土地買取希望(公拡法)の申出について(公拡法第5条関係)

申出対象となる土地を市等に買取を希望するときは、土地の所有者は公拡法(第5条)に基づいて、市長にその旨の申出をすることができます。

  • 申出対象となる土地(面積)
  • 都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)
  • 申出対象者
  • 土地所有者
申出書類
届出(申出)提出後の流れ(公拡法第6条関係)

届出(申出)を受けると、市長は公有地として必要かどうか判断します。必要と判断した場合は、届出(申出)日から3週間以内に、届出(申出)者に買い取りの協議をさせていただく旨の通知をします。(必要でないと判断した場合も、その旨の通知をします。)この協議は正当な理由なく拒否することはできませんが、譲渡するかどうかは届出(申出)者の任意となっています。


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お問い合わせ

菊池市役所 政策企画部 地域振興課 まちおこし係
電話番号:0968-25-7250この記事に関するお問い合わせ


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