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戸籍・住民票

Family and Resident Registers

離婚するとき

2018年12月17日

届出の名称

「離婚届」

届出の期間

協議離婚の場合

届出によって法律上の効力が発生します。離婚届を提出した日が離婚日となります。

調定離婚および裁判離婚の場合

調定成立の日または審判・判決確定日から10日以内(申立人または訴えの提起者が10日以内に届出をしないときは、その相手方も届出をすることができます。)

届出地

夫妻の本籍地、夫妻の所在地(一時滞在地を含む)のいずれか

届出人

夫および妻(調定離婚および裁判離婚の場合は、申出人または訴えの提起者)

必要なもの

〈協議離婚の場合〉
  • 離婚届
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)※菊池市が本籍の場合は不要
  • 届書に押印した届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 届書を持参する人の本人確認書類(運転免許証等)

※署名は必ず自筆でお願いします。

※成人2人の証人の署名押印が必要です。

〈調定離婚および裁判離婚の場合〉
  • 離婚届(証人欄は記入不要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※菊池市が本籍の場合は不要
  • 届書に押印した届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 調定離婚の場合は、調定調書の謄本
  • 裁判離婚の場合は、審判書または判決書の謄本および確定証明書

受付窓口・受付時間

本庁市民課、各支所市民生活課

平日 午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日、時間外の受付も可能です。

(各種届出のお手続きには、お時間がかかりますので、お時間には余裕を持ってお越しください。)

注意事項

  • 不受理申出がされている場合は、その申出人が市区町村の窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、届出の受理ができません。
  • 20歳未満のお子様がある場合は、親権者を定めてください。離婚届ではお子様の戸籍は変更されません。お子様の氏(戸籍)の変更をするためには家庭裁判所に「氏の変更の申立て」を行い、許可を得る必要があります。
  • 結婚の際に氏(姓)が変更になった方が離婚後も結婚中の氏を称する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。離婚の日から3ヶ月を過ぎたときは、家庭裁判所で「氏の変更」の許可の手続きが必要です。
  • 届出に使用(押印)する印鑑は、同じ氏(姓)でも別々の印鑑を使用してください。
  • 届出に添付する戸籍は、発行後の戸籍に変動がないものをご用意ください。
  • 土日祝日、時間外に届け出た場合は、翌開庁日に処理をします。届書に不備があったときは、窓口にお越しいただくこともあります。
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