介護保険料に係る公示送達について
公示送達とは、介護保険料に関する納入通知書や督促状などお送りしたものの、転居先や所在が不明であるなどの理由によりお届けできない場合、市町村が必要な調査を行っても送達先を確認できない時は、介護保険法第143条が準用する、地方税法第20条の2の規定に基づき公示送達の手続きを行うものです。 公示送達は、その掲載を開始した日から7日を経過すると、実際に受け取っていなくても書類が送達されたものとみなされます。 公示送達の対象となった書類は、当課で保管しています。ご自身の名前が掲載されている場合や、お心当たりのある方は、当課までお問い合わせください。
インターネットによる公示送達
デジタル社会の実現に向けた規制改革を推するため、「デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第63号)が施行され、公示送達についてインターネットを通じて閲覧することができるようになりました。また、この法改正にあわせて、菊池市行政手続条例(平成17年条例第12号)及び菊池市税条例(平成17年条例第59号)等の関係法令についても同様の見直しを行い、令和8年(2026年)5月21日から、公示送達のデジルタ化を実施しています。これに伴い、菊池市ではホームページにおいて公示送達の告示を掲載します。
公示送達の閲覧
下記の外部リンクより、公示送達が閲覧できます。リンク先の禁止事項にご同意いただき、閲覧してください。

