公表の概要
菊池市政治倫理条例の一部改正により、菊池市議会政治倫理条例が、令和7年10月3日に公布・施行されました。
菊池市議会政治倫理条例 第6条第1項の規定により、議員は、議員・配偶者・同居の親族が経営する法人、又は議員・配偶者・同居の親族の合計で発行されている株券等の2分の1以上を保有している法人(議員が事実上支配力を持つ法人)に対して、市との請負契約を自粛するよう努めなければなりません。
菊池市議会では、その透明性を確保するために、同条例第6条第2項の規定により、議員から議長に対して報告があった「株券等過半保有報告書」をもとに、その一覧を公表します。
議員が事実上支配力を持つ法人の状況
議員が事実上支配力を持つ法人がない議員は、この一覧に掲載されません。


