政務活動費

Political Activity Expenses

令和8年度(4・5月分)の政務活動費を公表します

2026年07月31日

こちらの記事では、令和8年度(4・5月分)の政務活動費を公表します。

以下のファイルから、閲覧・ダウンロードができます。


政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項並びに菊池市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、本市議会議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費に対して交付されるものです。

本市では、議員1人当たり月額2万円 を交付しており、残額は本市に返還されます。

※令和8年度は議員改選のため、通常の通年支給とは異なり、改選前の4月・5月分のみ政務活動費を支給しています。本ページでは、当該期間に関する収支報告を掲載しています。



令和8年度(4・5月分) 政務活動費

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