特定空家等の所有者等に対する措置命令について
下記特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示します。
対象となる特定空家等
・所在地:熊本県菊池市隈府219番地5
・用 途:住宅
命令に係る措置の内容
建物北側の外壁及び屋根が脱落しないよう補修又は除却すること。
シロアリが発生しないよう処理又は除却すること。
命ずるに至った事由
外壁材及び屋根が脱落して隣家の住民に危害が及ぶ危険性、蟻害により土台及び柱が欠損し倒壊の危険性があり、法第2条第2項の「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」に該当すると認められるため。
措置の期限
令和6年12月31日