対象となる場合
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した可能性が大きい場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
- 医師、看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き原則として対象
- 症状が持続し(罹患後(りかんご)症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
リーフレット「職場で新型コロナに感染した方へ」
問い合わせ先
熊本労働局労働基準部労災補償課
【電話番号】096-355-3183
【住所】熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟-9階