林野火災注意報・警報の運用が開始されました
令和8年3月1日より林野火災注意報・警報の運用が開始されました。
発令されますと火気の使用を制限されますのでご注意ください。
| 注意報の発令基準 | 1月から5月の期間において、以下の(1)または(2)の気象条件に該当した場合に発令されます。 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されているとき。 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合、または積雪がある場合はこの限りではありません。 |
| 警報の発令基準 | 1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令に加え、「強風注意報」が発表された場合。 |
| 発令解除 | 林野火災注意報・警報の必要がなくなった場合 【例】雨量が観測された場合や乾燥注意報、強風注意報が解除された場合 |
| 火の使用制限について | 林野火災注意報・警報の発令時は、以下の「火の使用の制限」がされます。 「林野火災注意報」の場合は「努力義務」となりますが、「林野火災警報」が発せられた場合は「義務」となります。 1 山林、原野等において、火入れをしないこと。 2 屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと。 3 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。 4 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。 5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて菊池広域連合長が指定した区域内において喫煙しないこと。 6 屋外において、たばこの吸殻や灰は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること |
火の使用の制限に従わなかった場合 | 林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。 |
※現在の注意報・警報の発令状況に関しましては菊池広域連合消防本部ホームページ(下記リンク)をご確認ください。
(リンク先)菊池広域連合消防本部ホームページ

