令和8年3月1日から林野火災注意報・林野火災警報運用開始!
近年、全国的に大規模な山林火災が多発しております。
林野火災は、例年1月から5月にかけ、多く発生する傾向があります。このことを踏まえ、林野火災を未然に防ぐ目的として、新しい「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。
1 林野火災注意報・警報について
1月から5月の期間において、気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すこととなります。
2 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
警報・注意報が発令された場合、火災予防条例第29条の規定により、「火の使用制限」がかかります。
1山林、原野等において火入れをしないこと。
2煙火を消費しないこと。
3屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて菊池広域連合長が指定した区域内において喫煙しないこと。
⑥残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又
は火粉を始末すること。
※火の使用制限(努力義務を含む。)対象区域にあっては、菊池広域連合管内全域(菊池市・合志市・大津町・菊陽町)となります。
3 林野火災注意報・警報発令の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、消防署等での看板掲出、消防車両での巡回広報、各市町のSNSや防災行政無線等にて周知します。
問合せ先
菊池広域連合消防本部 予防課
TEL096-232-9334


