犯罪等により被害を受けた方やその家族等に対して、回復及び軽減を図り、安心安全に暮らすことができる地域社会を実現するため、「菊池市犯罪被害者等支援条例」を令和7年7月14日に制定しました。
条例の概要
基本理念
1、犯罪者被害等の支援は、個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されること。
2、支援は、被害の状況、原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に行われること。
3、支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう必要な支援が途切れることなく行われること。
4、支援は、二次的被害を生じさせることがないよう行われ、個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮すること。
市の責務
・基本理念にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、支援に関する施策を推進する。
・施策の実施に当たっては、関係機関等との連携・協力に努める。
主な施策
・相談窓口対応及び情報の提供等
・犯罪被害者等見舞金の支給
・日常生活の支援
・居住の安定に向けた支援
・二次的被害の防止及び支援の必要性についての市民等の理解促進
市民等の責務
市民等は基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳や置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることがないよう十分に配慮するとともに、市の施策に協力するよう努めること。
総合相談窓口
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談窓口を設置しています。
総合相談窓口 防災交通課 (TEL:0968-25-7203)
見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の御遺族に支給します。
・重傷病見舞金(10万円):犯罪行為により重傷病(治療の期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者に支給します。