公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12 年法律第127 号。以下「入契法」とい
う。)(令和6 年6 月改正、令和7 年12 月施行)により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当
該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定め
るものその他当該工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入
契法第12 条)。
これに伴い、菊池市公共工事請負契約約款を一部改正しましたのでお知らせします。
1.適用日
令和8年11月2日以後に、公告・指名通知を行う工事を対象とします。


