緊急情報はありません

条例等

Ordinances, etc.

菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例施行規則

2014年05月20日

菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例施行規則

平成22年3月24日

規則第6号

趣旨

第1条 この規則は、菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例(平成22年菊池市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。

排除措置の要件及び期間

第3条 条例第3条に規定する排除措置の要件及び期間は、別表のとおりとする。

2 菊池市(以下「市」という。)は、入札参加希望者等のうち共同企業体であるものに対し排除措置を行うときは、当該共同企業体の構成員のうち入札参加希望者等であるものについても、当該共同企業体に対し排除措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、排除措置を行うものとする。

3 市は、共同企業体の構成員のうち入札参加希望者等であるものに対し排除措置を行うときは、当該共同企業体についても、当該入札参加希望者等に対し排除措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、排除措置を行うものとする。

4 市は、排除措置を行ったときは、当該入札参加希望者等又は共同企業体に対し、その旨を通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

5 市は、菊池市会計規則(平成17年規則第50号)第70条第1項に規定する市長が定める資格を有する者に対して排除措置を行ったときは、別に定めるところにより、指名停止措置を行うものとする。

6 市は、建設工事の下請契約の相手方として、現に排除措置を受けている者を承認しないものとする。

7 市は、建設コンサルタント業務及びその他委託業務の委託契約の再委託の相手方として、現に排除措置を受けている者を承諾しないものとする。

不当介入による対応措置

第4条 条例第5条第2項に規定する指名停止等の措置の期間は、6月以内で市長が定める期間とする。

2 市は、受注者が不当介入を受け、適切に警察への通報等及び市長への報告が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

情報の管理

第5条 情報交換等の内容については、適正に管理し、当該情報の漏えいの防止に努めるものとする。

(関係機関との連携等)

第6条 市長は、この規則に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁その他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

2 市は、この規則の運用に当たり、警察と密接な連携をとるものとする。

3 市は、別表左欄に掲げる措置要件に該当すると思われる情報の提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。

その他

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

トップへ戻る