菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例
平成22年3月23日
条例第2号
改正
平成24年条例第1号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
目的
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)の趣旨に基づき、菊池市(以下「市」という。)が行う契約等から暴力団等又は暴力団等関係者の不当な介入を排除することにより、契約等の適正な履行を確保することを目的とする。
定義
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約等 次に掲げるものをいう。
- ア 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務の委託契約
- イ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約
- ウ 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約
- エ 公有財産の売却に係る契約
- オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
- カ 広告事業に係る契約
- キ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者に係る協定
- ク その他市長が指定するもの
(2) 入札参加希望者等 次のいずれかに該当する者をいう。
- ア 競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者
- イ アに掲げる者以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行う者
(3) 入札参加希望者等の役員等 入札参加希望者等が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団等 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(5) 暴力団等関係者 暴力団等の構成員又は暴力団等に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
(6) 不当介入 第1号ア、イ及びウの受注者(以下「受注者」という。)に対して、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為)をいう。
排除措置
第3条 市は、入札参加希望者等又は入札参加希望者等の役員等が暴力団等又は暴力団等関係者若しくは排除措置の要件に該当すると認められるときは、期間を定めて、次に掲げる排除措置を行うものとする。
- 一般競争入札において参加資格を認めないこと。
- 指名競争入札において指名を行わないこと。
- 随意契約の相手方としないこと。
- 広告事業における契約の相手方又は広告媒体の広告主としないこと。
- 公の施設の指定管理者の候補者としないこと。
- その他市長が必要と認めること。
契約等の解除等
第4条 市は、契約等の相手方となった者が、暴力団等又は暴力団等関係者若しくは排除措置の要件に該当すると判明した場合は、当該契約等を解除し、又は取り消すことができる。この場合において、これらの者に損害が生じることがあってもその責めを負わない。
不当介入に対する措置
第5条 市は、受注者に対し、暴力団等又は暴力団等関係者から不当介入を受けたときは、次に掲げる事項を義務付けるものとする。
- 速やかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。
- 市へ報告を行うこと。
2 市は、受注者が前項の警察への通報等及び市への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止等の措置を講じるものとする。
委任
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)(抄)
施行期日
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例の一部改正)
3 菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例(平成22年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)」の次に「及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)」を加える。