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建設工事等における保証証書の電子化について

2026年03月16日

建設工事及び建設コンサルタント業務等における保証証書の電子化について

 菊池市では、建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(以下「電子保証」という)の取扱いを開始します。
 なお、引き続き紙媒体での保証証書等による提出も可能です。

1.対象となる保証

保証事業会社(※1)が発行する以下の保証(金融機関や損害保険会社等の保証は従来通り書面の提出)

  • 契約保証
  • 前払金保証(中間前払金含む)
2.運用開始日

令和8年4月1日以降に契約を締結する案件より

3.電子保証のフロー

フロー図    

  1. 受注者は、保証事業会社へ保証の申し込みを行う。
  2. 受注者と保証事業会社 は、電子保証により保証契約を締結する。
  3. 保証事業会社 は認証局に保証内容を送信する。
  4. 受注者は、保証事業会社から保証契約番号と認証キーを取得する。
  5. 受注者は、保証契約番号と認証キーを菊池市(発注部署)へ提出する。
  6. 菊池市(発注部署)は、提出された保証契約番号と認証キー をもとに認証局にアクセスし、電子保証の内容を確認する。
4.認証キーの提出方法

(1)提出するもの
   保証事業会社から取得した『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』を提出してください。

(2)提出先
   各工事等の発注部署に提出してください。

(3)提出方法
  【電子メール】
  ・提出先のメールアドレスは発注部署に確認してください。
  ・メール件名には「【電子保証】受注者名称」としてください。
  ・メール本文には「1工事(業務)名称、2担当者氏名、3連絡先」を必ず記載してください。
  ・受信確認のため、各工事等の発注部署まで電話連絡をお願いします。
  ・押印省略の請求書(※2)を併せて提出することも可能です。
  【電子申請サービス】
  ・下記電子申請サービスURLより提出してください。
   https://logoform.jp/form/fJeH/15177
  ・受信確認のため、各工事等の発注部署まで電話連絡をお願いします。 
  ・押印省略の請求書(※2)を提出することも可能です。

    

※1・・・対象となる保証事業会社「西日本建設業保証株式会社」
※2・・・押印省略の参考請求書→請求書(参考)(PDF 約93KB)

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