菊池市では、本市への移住定住推進を図るため、市の空き家バンクを利用して空き家を購入された方が、空き家の改修や補修等を行われる際に、その費用の一部を補助する制度を設けています。
菊池市への移住及び定住をご検討されている方はぜひご活用ください。
補助金の交付には条件等がありますので、詳しくは企画振興課集落・定住支援室までご相談ください。
申請書類等につきましては、ご相談後にお渡しさせていただきます。
交付対象者
次のいずれにも該当する方。
- 空き家バンクを利用して空き家を購入した方
- 年齢が40歳以下の方(交付申請日時点)
交付要件
次のいずれにも該当していること。
- 購入した空き家の所有権移転登記が完了していること
- 購入の相手方が3親等以内の親族でないこと
- 交付対象者に市区町村民税の未納が無いこと
- 過去に国、県、市などの同様の補助金の交付を受けていないこと
- 補助金交付後3年以上本市に定住する意思を有すること
- 交付対象者及びどの同居家族が暴力団員でないこと
補助対象事業及び対象経費について
- 対象事業は、空き家バンクを利用して購入した空き家で、かつ入居前又は入居後1年以内に行われる空き家の機能の維持及び向上を図るための工事であること。
- 対象経費は空き家のトイレ、風呂、台所等の生活するために必要な改修に要する経費であること。
- 対象事業は交付決定のあった日の属する年度の3月15日までに完了すること。
※工事の施行業者は菊池市内に本社、本店、支店及び営業所を有する法人又は個人事業所に限る。
補助金の額
補助対象経費の3分の2で上限30万円
※予算の範囲内で交付
※補助金の交付は同一家族につき1回限りとする。
交付の取り消しについて
次のいずれかに該当するときは補助金の交付を取り消すことがあります。
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 要綱等に違反していることが認められたとき
- 補助金交付の日から3年未満に正当な理由なく空き家を取り壊し、又は売却したとき
- 補助金交付の日から3年未満に正当な理由なく空き家を退去したとき
- 市長が取り消すべき理由があると認めたとき