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職員の懲戒処分について

2024年03月01日

 菊池市は、下記のとおり職員の懲戒処分を行うこととしたので、菊池市職員の懲戒処分の公表に関する規程に基づき、公表します。


被処分者

 (所属)経済部 (役職)参事 (性別)男性 (年齢)45歳


処分発令日

 令和6年2月29日


処分の種類(被処分者)

 懲戒処分 停職 3月


処分の理由(被処分者)

 地方公務員法第29条第1項第1号

 地方公務員法第29条第1項第2号


事案の概要

 被処分者は、令和5年度における市単独補助事業において、受付から支払い業務までの全ての事務を怠り、12件(422,000円)の支払い遅延を生じさせました。そのうち督促のあった2件(33,000円)について私費での立替払いを行いました。

 また、令和4年度の市単独報奨金の支払い不足分(1件:37,068円)において、私費での立替払いを行いました。

 さらに、外部協議会の受託事業において、事務局の決裁を受けずに物品購入(1件:130,000円)を行い、私費での立替払いを行いました。

 これら一連の事実は、法令及び上司の職務上の命令に従う義務を定めた地方公務員法第32条に違反するとともに、全力をあげて職務に専念すべきことを定めた同法第30条及び第35条に違反するため、同法第29条第1項第1号及び第2号に該当し、懲戒処分としました。

 なお、被処分者は、参事職という中堅の監督職として後輩職員を指導するような立場にあります。さらに、過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けています。

 上司についても管理監督者に対する指導上の措置として厳重注意(口頭)としました。



 この度は、本市職員の不祥事により、関係者の皆様及び市民の皆様に、多大なご迷惑をお掛けしましたことに対し深くお詫び申し上げます。

 誠に申し訳ございませんでした。

                        菊池市長 江頭 実        


報道資料

 職員の懲戒処分報道資料(PDF 約40KB)


お問い合わせ先

 菊池市役所 総務部 総務課 職員係 電話番号:0968-25-7204(古庄・川口)

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