障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免状況を公表します。
法定雇用障がい者数の 算定の基礎となる職員数 | 障がいのある職員数 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数 |
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505人 | 14人 | 2.77% | 2.80% | 0人 |
【注意事項】
- 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数は、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。なお、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務)は、1人を0.5人とみなし、週20時間未満勤務の職員は数に含みません。
- 障がいのある職員数は、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算しています。
- 障がいの種類、程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため非公表とします。