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独自利用事務の情報連携に伴う届出書の公表

2026年09月04日

独自利用事務とは

菊池市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

菊池市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出)


表:独自利用事務の情報連携に係る届出
執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称
市長2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって市長が別に定めるもの【日常生活用具給付等事業】
市長3障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって市長が別に定めるもの【住宅改造助成事業】
市長4生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって市長が別に定めるもの 
市長5介護保険サービス等利用者負担軽減に関する事務であって市長が別に定めるもの【菊池市社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減に関する補助金交付事務】
市長7

菊池市在宅老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成17年告示第49号)による在宅老人等緊急通報システムに関する事務であって市長が別に定めるもの

市長8介護保険サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの 【菊池市中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減に関する補助金交付事務】  
市長9

菊池市子ども医療費助成に関する条例(平成17年条例第119号)による医療費の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

市長10

菊池市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年条例第120号)による医療費の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

市長11

菊池市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年条例第129号)による医療費の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

市長12菊池市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年条例第120号)による医療費の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの
市長13

菊池市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年条例第129号)による医療費の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

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