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「菊池市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例」を制定しました!

2026年08月27日

 インターネットの普及は、情報の発信やコミュニケーションのツールとして私たちの社会に大きな恩恵をもたらしている一方、匿名での情報発信による無責任な誹謗中傷やプライバシーを侵害する情報及び差別言動の発信、拡散等による人権侵害が後を絶たず、深刻な社会問題となっています。

 人権侵害のない社会を目指すためには、市民一人ひとりが、表現の自由に配慮しつつ、誹謗中傷等の被害者にも行為者にもならないための意識や知識を身につけ、インターネット社会に応じた人権尊重の仕組みづくりを進める必要があります。

 全ての市民が、互いに基本的人権を尊重しつつ、インターネットの恩恵を享受できる、差別のない明るいまちづくりを目指すために、この条例を制定しました。

条例のポイント

 (市民の役割)

 インターネット上の誹謗中傷は、決してゆるされないものであることを理解し、自らが行為者とならないように人権意識の高揚とインターネットリテラシーの向上に努める。

 ※インターネットリテラシーとは・・・インターネットの利便性や危険性、基本的なマナーを理解して、正しく情報を取捨選択し適正な情報を発信することでネット上のトラブルを回避し、インターネットを正しく活用する能力。

 (市の責務)

 インターネット上の人権侵害の被害者や行為者を発生させないための取組や、被害者の支援、行為者が再び誹謗中傷等を行うことを抑止するための取組を推進していく。

 (菊池市の取組)

  • 市民の人権意識の高揚を図るために必要な教育と啓発を行います。
  • 市民のインターネットリテラシー向上のための研修会の開催や、情報の提供を行います。
  • 被害者の相談、行為者が再び誹謗中傷を行わないための情報や専門機関の紹介を行います。

「菊池市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例」 ※条例文下記に掲載

インターネットの普及は、情報の発信やコミュニケーションのツールとして私たちの社会に大きな恩恵をもたらしている一方、匿名での情報発信による無責任な誹謗中傷やプライバシーを侵害する情報及び差別的言動の発信、拡散等による人権侵害が後を絶たず、深刻な社会問題となっている。

人権侵害のない社会を目指すためには、市民一人ひとりが、表現の自由に配慮しつつ、誹謗中傷等の被害者にも行為者にもならないための意識や知識を身につけ、インターネット社会に応じた人権尊重の仕組みづくりを進める必要がある。

全ての市民が、互いに基本的人権を尊重しつつ、インターネットの恩恵を享受できる、差別のない明るいまちづくりを目指すために、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の防止に関して、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)誹謗中傷等 インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害及び差別的言動(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障がい、疾病、性的指向、性自認等に対する侮辱、嫌がらせ等の発言又は当該属性を理由として差別的扱いをすることを助長し、もしくは誘発すると判断できる言動をいう。)等により人権を侵害又は侵害する可能性のある情報、人の社会的評価を低下させ、心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。

(2)被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活又は経済活動等を害された者をいう。

(3)行為者 誹謗中傷等を行った者をいう。

(4)インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なマナーを理解して、正しく情報を取捨選択し、適正な情報を発信し、並びにインターネット上のトラブルを回避して、インターネットを正しく活用する能力をいう。

(市の責務)

第3条 市は、被害者及び行為者を発生させないための施策、被害者を支援するための施策並びに行為者が再び誹謗中傷等を行うことを抑止するための施策を推進しなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らが行為者となることがないよう、人権意識の高揚及びインターネットリテラシーの向上に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第5条 市は、第3条の施策を円滑に実施するため、国、熊本県、支援団体その他の関係機関と連携を図らなければならない。

(基本的施策)

第6条 市は、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害を防止するため、菊池市部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例の趣旨を踏まえ、次に掲げる施策に取り組むものとする。

(1)市民の人権意識の高揚を図るために必要な教育及び啓発

(2)市民のインターネットリテラシーの向上に資する研修会、講演会等の開催、教材等の紹介及び情報提供

(3)被害者の心理的負担の軽減及び行為者が再び誹謗中傷等を行わないために必要な情報提供及び助言、専門的知識を有する機関の紹介並びに相談をする者が安心して相談しやすい環境づくり

(4)前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

附 則 この条例は、公布の日から施行する。

相談窓口のご案内

 インターネット上の書き込みについて被害にあった際は、SNSの事業者に対して削除申請をしましょう。一人で悩まずに、まずは信頼できる人や、専門の相談窓口に相談しましょう。

専門相談窓口   


詳細の情報につきましては、下記のURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html


★本市では、未来永劫にわたり全ての人の人権が大切にされる、差別のない明るいまちづくりをめざす「菊池市人権未来都市宣言」を行っております。

 本市のホームページへ掲載しておりますので、下記URLからぜひご覧ください!

 https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1258/408.html

 

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