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監査委員について

2026年07月08日

監査委員は、地方自治法第195条に基づき、市長部局から独立して設置されている執行機関です。

市の行財政運営の公正性や効率性を確保するため、市の各部局のほか、市が出資又は財政的援助を行う団体、指定管理者等を対象に、次のような観点から監査を実施しています。

  • 最少の経費で最大の効果を発揮するように運用されているか 
  • 市民の皆さんの貴重な税金が無駄遣いされていないか 
  • 市のそれぞれの事業が本来の効果をあげているか 

監査委員は、市長が議会の同意を得て選任します。委員は、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する「識見監査委員」1名と、市議会議員から選出される「議選監査委員」1名の合計2名です。任期は、識見監査委員が4年、議選監査委員は議員の任期によります。

菊池市の監査委員は次の2名です。(令和8年7月8日現在)

監査委員の表   


 


  


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