監査委員制度は地方自治法195条に基づき、市長部局から独立し設置されています。
地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として、識見監査委員1名と議会から選出された監査委員1名の合計2名で、市長部局から市の出資団体までを対象に監査を実施しています。
監査の種類について
監査等の種類には、次の3つがあります。
- 定期的に行う監査等
- 必要があると認められる時に行う監査
- 要求または請求に基づく監査
定期的に行う監査等
定期監査(地方自治法第199条第4項)
市のお金や財産が正しく効率的に使われているか、市の経営に係る事業の管理が効率的・効果的に行われているかを中心に、毎年監査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項)(地方公営企業法第30条第2項)
毎会計年度、会計管理者等が調整した決算について、市長からの審査依頼に基づき、決算等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に執行されているかどうかについて審査します。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
市が特定目的のために設けた基金の運用が、設置目的に沿って、適正かつ効率的に行われているかについて審査します。
財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
市長から提出された健全化判断比率の算定及びその基礎となる書類が適正なものとなっているかを審査します。
例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者や公営企業管理者(水道事業管理者)が保管する現金の出納について,現金の在高や出納関係諸表等の計数が正しいかどうか,現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査します。
※監査等に関するファイルは、以下のリンクよりダウンロードすることができます。
必要があると認められる時に行う監査
行政監査 (地方自治法第199条第2項)
市の行政全般について、事務や事業が合理的・効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って組織,職員の配置,事務処理の手続,行政の運営等が適正に行われているかを監査します。
随時監査 (地方自治法第199条第5項)
定期監査等の結果、さらに監査をする必要があると思われる場合や、随時的に行うことがより効果的な監査を期待できる場合に実施します。定期監査と同じ様な内容で定期監査を補完する機能を担うものといえます。
財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項)
市が出資している団体の管理受託者、補助金交付金などの財政的援助を与えている団体又は指定管理者について、出資金や補助金が正しく使われているかどうか、また他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。毎年、対象団体を選び監査します。
要求または請求に基づく監査
住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条)
選挙権を有する方が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について監査委員に対し監査するよう請求ができます。
議会の請求に基づく監査 (地方自治法第98条第2項)
市議会の請求がある時に、市の事務の執行に関し監査します。
市長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)
市長の要求がある時に、市の事務の執行に関し監査します。
住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条)
市民が、市または職員等による違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約締結など)があると認めたとき、監査委員に対し監査するように請求ができます。
職員の賠償責任に関する監査 (地方自治法第243条の2の2第3項)(地方公営企業法第34条)
市長の要求がある時に職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。