WCS用稲の生産について
九州管内におけるWCS用稲の取組みについて、令和3年産の作付面積は25,241haとなっており、令和4年産については、増加傾向にあります。
WCS用稲については、地域の標準的な栽培方法に即し、十分な収量が得られるように生産することが原則であり、適切な防除等を通じて近隣ほ場の作物の品質や収量に影響を及ぼさないように配慮する必要があります。
これまでも、害虫による食害や雑草の繁茂等、適正な栽培管理が行われていなかったために水田活用の直接支払交付金の交付が行われなかった事例もあるところです。
WCS用稲の適正流通について
WCS用稲に取組む農業者は、畜産農家が概ね1年間で使用する範囲内の量(ロール数)で契約する必要があり、交付金目的で、畜産農家が使用する以上の契約を結ぶことはできません。
畜産農家も1年間で使用する量以上の契約を結ぶことはできません。
仮にWCS用稲が残った場合は、翌年の契約数量を調整する必要があります。
WCS用稲の無断転売はできません
WCS用稲を無断で他の畜産農家等へ転売等(無償譲渡を含む)を行うことは原則できません。
やむを得ない理由で転売等を行う場合は、九州農政局へ申請を行い承認が得られた後に行う必要があります。
この様な事由が生じた場合は、事前に菊池市農業再生協議会、または九州農政局へご連絡をお願いします。
もし、畜産農家等のによる転売等の不適切な事実が確認された場合は、WCS用稲の生産者へ既に交付された交付金の返還、次年度等の新規需要米の取組みが認められない等の措置もあり得ます。
お問い合わせ先
菊池市農業再生協議会(菊池市役所農政課)
電話番号:0968-25-7221
九州農政局経営所得安定対策
電話番号:096-300-6729