作業機付きトラクタの公道走行について、保安基準を満たす等の法令順守が、事故の発生を抑制するうえで極めて重要です。みなさまもチラシを参考に、作業機付きトラクタの公道走行時に順守すべき法令事項をご確認のうえ農作業に取り組みましょう。
以下の画像は、記事最下部で内容について説明しています。
農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
以下は、画像を文字起こししたものです。
道路を走るときのルールを守りましょう
農作業事故における死亡事故要因第1位はトラクタ乗車中の事故です。
事故を防ぐためにも法令上のルールをきちんと守ることが必要です。
作業機を装着・けん引したトラクタが公道を走るためのルールを確認しましょう。
- 車両総重量が750キログラム以上の車両をけん引する場合は、大型特殊免許のほかけん引免許が必要です。
- 作業機を装着した状態での安定性が確認されていないトラクタは、時速15キロメートル以下で走行する必要があります。
安定性が確認されているトラクタと作業機の組み合わせは、(一社)日本農業機械工業会ホームページにて公開しています。 - 特殊車両通行許可については、道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:都道府県、市町村道:市町村)への申請が必要です。
- 北海道、九州、沖縄以外の地域では、作業機をつけたまま時速35キロメートル以上で走行することはできません。
上記のルールは一例です。詳しいルールは農林水産省ホームページや日本農業機械工業会ホームページで確認を!