中山間地域等直接支払事業における各種手続きについて
必要に応じてダウンロードし、お手続きください。
いずれの届出についても、原則6月末までに届け出を行うこと
協定役員を変更する場合
協定農用地の管理者変更を行う場合
協定農用地の地目変更を行う場合
※以下に該当する場合は必ず変更すること
- 田に果樹等を植樹した場合(田から畑への変更)
- 果樹等を除去し、田に戻した場合(畑から田への変更)
新たに協定農用地を追加する場合
協定農用地を除外する場合
除外が可能な場合
除外が可能な場合は以下のとおり
ア農業者の死亡、高齢又は農業者本人若しくはその家族の病気その他これらに類する事由により農業生産活動等の継続が困難と認められる場合
イ自然災害の場合
ウ土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づき収用若しくは使用を受けた場合又は収用適格事業(土地収用法第3条)の要請により任意に売渡もしくは使用させた場合
エ農地転用の許可を受けて農業用施設用地とした場合等であって、次に掲げる場合
(ア) 農業者等が農業用施設を建設するに当たり、農用地区域内の農用地を農業用施設用地に転用した場合(農用地区域内の土地の用途区分が農業用施設用地とされたものに限る。)
(イ) 自己施工により農道又は水路に転用した場合
(ウ) 公共事業により資材置き場等として農用地が一時的に使用(当該事業が土地収用事業等であり、事業終了後に農用地に復旧されるものに限る。)される場合。この場合は、農用地として農業生産活動等が開始された年度から交付金の交付対象とする。
(エ) 実施要領の運用第4の1の(2)のイ、又は第4の3の(2)により農用地区域からの除外及び農地転用の許可手続きを経て転用した場合。この場合は、令和6年度まで交付金の交付対象とする。
(オ) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第13号の地域農林水産業振興施設の用地とした場合であって、同法第17条の58第1項又は第2項の規定により、農地の転用の許可があったものとみなされた場合
(カ) 地域再生法第17条の17第5項の整備誘導施設の用地とした場合であって、同法第17の20第1項又は第2項の規定により、農地の転用の許可があったものとみなされた場合
(キ) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第25条第1項若しくは第2項又は第50条第1項若しくは第3項の規定により、農地の転用の許可があったものとみなされた場合