下水道使用料は、汚水に関わる下水道施設(処理場、マンホールポンプ場、下水道管)および浄化槽の維持管理費と汚水を処理する費用のほか、資本費の一部にあてるために、下水道の使用者に負担していただくものです。
使用人数に変更があった場合はすぐに連絡しましょう
下水道使用料を「世帯人数で算定している家庭」は、人数に変更があった場合、早急に下水道課へ連絡いただき、手続きをお願いします。
特に、進学や長期入院などで住民票を残したまま転出し、住民登録の人数と実際に住んでいる人数が異なる場合は、確実に届出(期間を証明する書類を添付)をお願いします。
使用料は、手続き完了の翌月以降を対象に変更します。連絡がない場合は下水道使用料の変更ができない場合がありますので、ご了承ください。
菊池処理区域の下水道使用料
一般汚水
区分 | 汚水量 | 料金 |
---|---|---|
基本料金(1戸1月) | 8立方メートルまで | 1,056円 |
超過料金 | 1立方メートルにつき | 220円 |
公衆浴場用(温泉汚水を含む)
1立方メートルにつき46.2円
井戸水使用の場合
区分 | 汚水量 | 料金 |
---|---|---|
基本料金(1戸1月) | 一人の場合(8立方メートルまで) | 1,056円 |
超過料金 | 一人増すごとに(5立方メートルを加算) | 1,100円 |
上水道と井戸水両方使用の場合
上水メーターの水量を基本として、一人当り3立方メートルが加算されます。
家族人数分(3立方メートル× 人数)と、上水道使用量を合計したものが下水道使用料の基となる水量となります。
※井戸水使用の場合で検針用メーターを設置しているところについては、一般汚水と同様の算定方法となります。
七城処理区域の下水道使用料
区分 | 基本料金 | 世帯員割 | 業務料金 | 算定方式 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般住宅 | 1,571.9円 | 524.7円 | 0円 | 1,571.9円+(524.7円×世帯員) | 人員は住民基本台帳 | ||
ホテル・旅館 | 1,571.9円 | 524.7円 | 2,095.5円 | 1,571.9円 + 2,095.5円 + (建築基準法施行令の規定に基づく、し尿浄化槽の処理対象人員 × 524.7円) | なし | ||
事務所 | 1,571.9 円 | 262.9円 | 0円 | 1,571.9円 + 従業員数 ×262.9円 | 従業員数は、事業所申告従業員数で、その内、一般世帯の下水道使用の人員を除く | ||
事業所 (飲食店、店舗等) | 1,571.9 円 | 262.9円 | 2,095.5円 | 1,571.9円 + 2,095.5円 + 従業員数 × 262.9円 | なし |
泗水処理区域の下水道使用料
区分 | 基本料金 | 世帯員割 | 業務料金 | 算定方式 | 備考 |
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一般住宅 | 1,571.9円 | 524.7円 | 0円 | 1,571.9円+(524.7円×世帯員) | 人員は住民基本台帳 |
寮・アパート | 1,571.9円 | 524.7円 | 0円 | (1,571.9円×室数)+(入室人員×524.7円) | 人員は住民基本台帳 |
食堂・喫茶店・鮮魚店・理容店・スーパー・その他 | 1,571.9円 | 524.7円 | 店舗面積等200平方メートルまで3,143.8円、100平方メートル増す毎に1,048.3円加算 | 基本料金+(家族及び従業員×524.7円)+業務料金 | 従業員数は、事業所申告従業員数で、その内、一般世帯の下水道使用の人員を除く |
病院 | 1,571.9円 | 524.7円 | 店舗面積等200平方メートルまで3,143.8円、100平方メートル増す毎に1,048.3円加算 | 基本料金+{家族及び従業員+(病床数×0.7)}×524.7円+業務料金 | 従業員数は、一般世帯で下水道使用の人員を除く |
学校・保育園 | 0円 | 314.6円 | 0円 | (児童生徒数×1/5+職員数)×314.6円 | 児童数等は、毎年4月現在 |
集会所 | 1,571.9円 | 0円 | 0円 | 1箇所につき1,571.9円 | なし |
浄化槽使用料
区分 | 基本料金 | 世帯員割 |
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一般汚水 | 2,200円 | 550円 |
集会場・公民館 | 1,100円 | - |
※すべての料金は消費税を含みます。
※10円未満は切り捨てになります。