菊池市下水道排水設備指定工事店として、菊池市に登録されている業者につきましては下記事項を遵守いただき、下水道事業の普及促進にご協力をお願いします。
1.本市の公共下水道について
本市の公共下水道は分流式です。汚水・生活雑排水だけの取り込みであり、雨水の取り込みは認められません。(雨水排水管の接続禁止)
2.工事施工関係
- 菊池市下水道条例施行規則による
- 公共桝は原則として1筆1個(但し、面積が広い場合はこのかぎりではない)市の負担で設置をします。特に宅地化される土地や公共桝が無い土地は事前に協議をお願いします。(設置までに約1ヶ月~2ヶ月かかります)
- 排水設備工事は、菊池市に指定された「指定工事店」でなければ行うことができません。
3.工事書類関係
排水設備着工前
(1)排水設備新設等計画(変更)確認申請書(WORD 約45KB)(両面印刷です)
排水設備新設等計画(変更)確認申請書(PDF 約63KB)(両面印刷です)
添付書類
- 工事設計図及び見取図(A3、様式第1号-2)(EXCEL 約43KB)
- 工事設計図及び見取図(A3、様式第1号-2)(PDF 約28KB)
- 工事設計書(A3、様式第2号)(EXCEL 約21KB)
- 工事設計書(A3、様式第2号)(PDF 約23KB)
- 縦断図(EXCEL 約23KB)
- 縦断図(PDF 約28KB)
排水設備施工後
(2)排水設備工事完了届(WORD 約38KB)(完了日より5届出日以内の届出が必要です)
(3)下水道使用開始届(EXCEL 約18KB)(遅滞なく届出が必要です)
※ 施工後下水道課より施工主・技術者立会いのもと、確認検査を行ないます。検査合格として検査済票を交付します。
※ 書類の未提出及び提出の遅延により使用料未徴収が発生した場合は、遡及徴収を施工業者に請求する場合がありますのですみやかに提出をお願いします。
4.水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給の制度の利用について
くみ取り便所または浄化槽を水洗トイレ(下水道に接続するもの)に改造する場合、融資斡旋があります。この融資斡旋は、要件を満たす場合、改造工事費の資金を斡旋する制度で、融資に係る利子の一部を補給します。
この制度を利用される場合は下水道課管理係に事前協議をお願いします。
5.受益者負担金の未納がある場合
受益者負担金の未納がある場合は事前に下水道課管理係に協議をお願いします。
6.下水道使用料について
下水道使用料につきましては施工主に十分説明をお願いします。