受益者分担金(負担金)
公共下水道を整備するには膨大な費用がかかることから、公共下水道が整備される区域内の受益者に、受益の範囲内で建設費の一部をご負担していただく受益者分担金(負担金)制度を採用しています。
根拠法令:地方自治法第224条(根拠法令:都市計画法第75条)
(旧)菊池市受益者負担金の額
土地の面積に、1平方メ-トル当り250円を乗じた額
(旧)七城町受益者分担金の額
1世帯当たり14万円
※共同住宅(アパート等)については直接下水道課までご連絡ください。
(旧)泗水町受益者分担金の額
1世帯当たり14万円
※共同住宅(アパート等)については直接下水道課までご連絡ください。