浄化槽法廷検査(11条検査)について
- 浄化槽の定期的な維持管理には、保守点検・清掃・11条検査の3つを行うこととなっています。このなかでも11条検査については、法律で年1回受けることが義務付けられており、熊本県では公益社団法人熊本県浄化槽協会が行っています。
- 大切な川や海を汚さないためにも、年1回必ず法廷検査を受けましょう。
- なお、検査を受けるにあたっては、熊本県浄化槽協会へ検査の申し込みが必要となる場合もありますのでご注意ください。
連絡先
熊本県菊池保健所衛生環境課/電話番号:0968-25-4135
公益社団法人熊本県浄化槽協会/電話番号:096-284-3355
市町村設置型浄化槽における11条検査について
- 11条検査について、現在菊池市の管理となっている浄化槽については毎年一定の時期に検査を行っています。今回のご案内は現在個人で浄化槽を管理されている方への周知になります。