経費削減及び経営改善の一環として、これまで毎月行っておりました水道メーターの検針を令和8年4月から2か月に1回検針(隔月検針)に変更することになりました。
なお、請求につきましては従来どおり「毎月請求」とさせていただきます。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
区域によって「奇数月ごとに検針」または「偶数月ごとに検針」となります。
- 市内を2区域(奇数月検針区域・偶数月検針区域 )に分け、隔月の8日から20日までの間に検針をおこないます。※検針日がこれまでと若干前後する場合があります。
- 皆様の地区が「奇数月検針区域」「偶数月検針区域」のどちらになるのかは、令和8年5月以降にお配りする新しい検針票にてご確認ください。
水道料金の算定方法は、次のとおりです。
水道料金は検針日に計量した水量の2分の1を検針月の翌月、残りの2分の1を翌々月に請求します。2等分した時に端数が生じた場合は検針月の翌々月の使用水量に加えます。
奇数月検針区域の例
使用期間 | 検針水量 | 算定水量 | 請求時期 |
---|---|---|---|
3/10~5/10 | 35㎥ | 17㎥ | 6月請求 |
18㎥ | 7月請求 |
偶数月検針区域の例
使用期間 | 検針水量 | 算定水量 | 請求時期 |
---|---|---|---|
4/10~6/10 | 35㎥ | 17㎥ | 7月請求 |
18㎥ | 8月請求 |
隔月検針移行に伴う経過措置は次のとおりとなります。
奇数月検針区域の経過措置
隔月検針への移行にあたり、令和8年5月の請求は行いません。
※ただし人頭制地区の下水道使用料は5月も通常どおりの請求となります。ご注意ください。
人頭制地区の下水道使用料…ご利用人数で下水道使用料を算定している方
(主に泗水地区や七城地区、浄化槽利用者、井戸水併用者など)
●ご請求のイメージ(※閉栓による精算の場合は除く) 5月の検針が隔月検針1回目となります
偶数月検針区域の経過措置
隔月検針への移行にあたり、令和8年6月の請求は行いません。
※ただし人頭制地区の下水道使用料は6月も通常どおりの請求となります。ご注意ください。
人頭制地区の下水道使用料…ご利用人数で下水道使用料を算定している方
(主に泗水地区や七城地区、浄化槽利用者、井戸水併用者など)
●ご請求のイメージ(※閉栓による精算の場合は除く) 6月の検針が隔月検針1回目となります
問い合わせ先
上水道料金に関すること 水道課 0968-23-6066
下水道使用料に関すること 下水道課 0968-25-7244