菊池市で給水装置工事を行う場合、水道法第16条の2第1項及び菊池市給水条例第9条第1項の規定により、
菊池市水道局へ工事事業者の届出と登録が必要となります。
指定工事事業者以外が工事を行ったものに関しては給水を許可しない、漏水した際の減免措置の対象と
しないなどの措置をとることもありますので、ご注意ください。
令和6年度の新規登録は常時受け付けています。
申請から認可まで10日から2週間程度かかりますので、早めにご申請いただくようお願いします。
指定工事事業者(申請用チェックシート)(PDF 約226KB)