菊池市水道局におきましては、これまで一次側給水工事について写真管理による検査を行ってまいりましたが、
引込工事を行う際に近隣住民の方や道路管理者等に多大な迷惑をおかけする事案が発生しました。
本件の発生を受け、同様の事案の発生を防ぐため、一時側給水工事について指定工事事業者に水道局員立会による検査を義務付けます。
なお本件は令和6年8月19日(月)以降に申請される全ての給水装置工事について適用します。
指定工事事業者の皆様には書面でも発送していますので内容をご確認ください。
変更する主な点は以下のとおりです。
(一次側引込工事) 竣工時に写真管理された書類一式の提出
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施工時の水道局員立会検査及び竣工時に写真管理書類提出
(断水を伴う工事) 断水区域への事前連絡
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断水区域への事前連絡及び断水区域内の方からの承認書提出
※1断水区域へ配布するお知らせ等は配布前には記載内容の確認等、必ず水道局の承認を
得てから配布すること。
※2施工予定日の10日前までには必ず水道局に承認書一式を提出すること。
※3断水は水道局員立会で実施しますので、仕切弁・止水栓等の開閉を事業者で実施しないこと