厚生労働省では、DNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定し、ご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。令和3年10月からは対象地域を拡大し、厚生労働省がご遺骨の検体を保管している全地域についてDNA鑑定の申請を受け付けています。DNA鑑定料は国が全額負担します。
申請についてお悩みの人や、戦没地が分からない、といった人もまずはご相談ください。
戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請の案内チラシ(PDF 約1MB)
厚生労働省がご遺骨の検体を保管している地域
硫黄島、インド、インドネシア(西部ニューギニア含む)、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー(ビルマ)
申請者
上記地域の戦没者の配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、または甥、姪等
※ご遺族が複数いる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出してください。
申請方法
DNA鑑定申請書に必要事項を記載の上、申請書提出先へメール、FAXまたは郵送にて提出してください。
DNA鑑定申請書は厚生労働省に電話(電話番号:03-3595-2219)で請求いただくか、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00006.html)からダウンロードできます。
申請書提出先
- メール宛先:dnakantei@mhlw.go.jp
- ファックス宛先:03-3595-2229
- 郵送宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
DNA鑑定の流れ
- 提出された申請書に基づき、厚生労働省が保管する記録資料等との照合調査を行い、DNA鑑定実施可能な場合は、ご遺族へDNA鑑定実施の同意書と検体採取キットを送付します。
- 検体提供者ご自身が検体を採取(専用の綿棒で口の頬の内側の粘膜を採取する簡単なもの)し、採取した検体と同意書を厚生労働省に郵送いただきます。
- 提供いただいた検体を、厚生労働省から鑑定機関にお渡しし、遺骨とのDNA鑑定を行います。
DNA鑑定にかかる費用負担
DNA鑑定料は全額国が負担します。
※申請書の提出、検体採取キット及び同意書の返送の際の郵送料は自己負担になります。
問い合わせ・相談先
厚生労働省 社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
電話番号:03-3595-2219(受付時間:平日午前9時30分~午後6時)
ファックス:03-3595-2229
参考ホームページ
遺留品等の手がかり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について(令和3年10月1日から受付を開始しました)(厚生労働省ホームページ)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00006.html)
戦没者遺族等への援護(厚生労働省ホームページ)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/index.html)