菊池市では、戦没者等の遺族に対する「第十二回特別弔慰金」の請求受付を行っています。
この弔慰金は、先の大戦で亡くなられた戦没者等のご遺族に、国として改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。
まだ申請手続きがお済みでない対象者の方は、お早めに手続きをお願いします。
なお、申請には戸籍等の提出書類が必要になりますので、まずは福祉課にお電話ください。
※既に手続きがお済みの方は、再度の申請は不要です。(重複して請求することはできません。)
対象者
1.令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方(原則同一戸籍に入っていた方)に限ります。
※3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが前提となります。
請求期間
令和10年(2028年)3月31日まで
請求窓口
菊池市役所福祉課(電話番号:0968-25-7213)
七城支所市民生活課(電話番号: 0968-25-1060)
旭志支所市民生活課(電話番号: 0968-25-3331)
泗水支所市民生活課(電話番号: 0968-25-2150)
注意事項
弔慰金の申請後、国から記名国債が発行されるまでに1年~1年半ほどお時間をいただいております。予めご了承ください。

