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戦没者等のご遺族の皆さまへ(第十二回特別弔慰金請求書の受付開始)

2025年04月15日

戦没者等のご遺族の皆さまへ(第十二回特別弔慰金請求書の受付開始)

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27.5万円(年5.5万で5年償還)の記名国債が支給される予定です。

※第1回目償還日:令和8年(2026年)4月15日

以降毎年4月15日以降、償還先郵便局等において受け取りができます。

※償還日が過ぎたものは、まとめてお受け取りができます。


次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます

  1. 令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。

※3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが前提となります。


請求期間

令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで

(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

事前予約をお願いします

内容の確認が必要ですので、事前に下記窓口へご連絡をお願いします。

必要書類

  1. 請求書(受付窓口にて配布)
  2. 現況申立書(受付窓口にて配布 )
  3. 請求者の戸籍抄本
  4. その他必要書類 ※請求者により必要となる書類が異なりますので窓口にお問い合わせ下さい。

請求窓口

菊池市役所福祉課(電話番号:0968-25-7213)

七城支所市民生活課(電話番号: 0968-25-1060)

旭志支所市民生活課(電話番号: 0968-25-3331)

泗水支所市民生活課(電話番号: 0968-25-2150)

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