物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)について
エネルギー・食料品等の物価高騰による、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。(受給できるのは1回のみです)
対象となる世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日(基準日)において菊池市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯
※世帯の中に住民税の未申告者がいる場合は支給対象となりません。
家計急変世帯
上記のほか、予期せず令和5年1月から令和6年8月までの家計が急変し、住民税所得割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※申請日時点の住民票上の世帯
※世帯の中に住民税の未申告者がいる場合は支給対象となりません。
支給額
1世帯当たり10万円
支給手続き
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(※令和6年8月31日提出期限)
対象と見込まれる世帯へ令和6年3月下旬から順次確認書を発送しています。記載された内容を確認の上、返送いただきますようお願いします。
家計急変世帯(※令和6年8月31日提出期限)
家計急変世帯の対象と思われる方は、次の書類を持参の上、直接、福祉課までお越しください。
- 通帳
- マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
- 給与振込明細書等の収入証明書類(令和5年分源泉徴収票、令和6年1月以降の直近の給与明細書等)
注意事項
※令和5年1月2日以降に転入された人、未申告の人、修正申告により住民税が非課税となった人等、課税状況が確認できない人は申請が必要になります。福祉課へ問い合わせください。
DV被害者の人へ
親族からの暴力等を理由に避難し、市内に住所がない人でも、要件に該当すれば、申出により居住地で申請できます。詳しくは問い合わせください。
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。
また、メール等で給付金の案内をすることはありません。
市区町村や国等をかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、福祉課や警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ先
菊池市役所福祉課(物価高騰対応重点支援給付金窓口)
電話番号:0968-25-1297
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)