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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

2026年08月01日

平成25年(2013年)から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時保護費の引下げの影響を受けた生活保護受給者世帯に対して、生活保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省から示されました。このことから、本市でも追加給付を行います。 


1.給付対象世帯

対象となる世帯は以下に該当する世帯です。

  • 平成25年(2013年)8月1日から平成30年(2018年)9月30日までの間に菊池市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
  • 平成30年(2018年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に一部の加算や期末一時扶助(毎年12月に支給)などが算定されて菊池市で生活保護を受給していたことがある世帯。

※現在亡くなられている方は、追加給付の対象外となります。

2.追加給付額

平成25年に国が引下げた水準(▲4.78%)と国が新たに定めた水準(▲2.49%)の差額分

※追加給付額は当時の生活保護受給状況(世帯の人数や受給期間、加算の算定状況など)によって金額が異なります。

3.受付期間

 令和8年8月1日~令和9年7月31日

 ※窓口受付は8月3日(月)から開始します。

4.申請手続

・現在菊池市で生活保護を受給している世帯

 申請手続は不要です。福祉事務所において通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行います。

・生活保護廃止で現在菊池市で生活保護を受給していない世帯

 生活保護廃止世帯の場合は当時受給していた際の世帯主の方からの申請が必要となります。下記添付の申出書に必要な情報を記載し、必要な提出書類を揃えてから生活支援課保護係に提出してください。世帯主の方が怪我や病気で申請が難しく家族や支援者が代理で申請される際は委任状も必要となります。申請後に書類審査や追加給付額の計算を行い、順次支給処理を行います。

申出書(WORD 約66KB)

委任状(WORD 約37KB)

5.申請方法

・郵送の場合

以下の住所に郵送してください。

〒861-1392

熊本県菊池市隈府888番地

菊池市役所 生活支援課 保護係宛

・窓口で提出する場合

提出先:菊池市役所生活支援課窓口(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

6.問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談支援センター

電話番号:0120-179-445
受付期間:平日 9時00分から17時00分

 ※8月から10月は土日祝日も開設しています。

【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

広報用チラシ(PDF 約261KB)

7.【注意!】特殊詐欺にご注意ください!

 菊池市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることも絶対にありませんので、不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。

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