令和6・7年度物価高騰対応重点支援給付金について
エネルギー・食料品等の物価高騰による、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり3万円を支給します。
また、上記に該当する子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり2万円を加算します。
対象となる世帯
令和6年度住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)において菊池市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※令和6年度住民税は、令和5年分(令和5年1月~12月)の収入の状況により課税されるものです。
子ども加算
上記給付金対象世帯で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯は、児童1人当たり2万円の加算となります。
(1)上記給付金対象者(世帯主)と住民票上、同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
(2)令和6年12月14日以降に生まれ、住民票上、同一世帯の新生児がいる世帯
(3)住民票上、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる世帯
※(2)(3)に該当する場合は、申請が必要になります。
※子ども加算については、4月中旬頃からの発送を予定しています。
対象外となる世帯
(1)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
(2)世帯の中に住民税の未申告者がいる場合
(3)菊池市以外で同給付金の対象となった世帯
(4)租税条約に基づく免除を受け、住民税非課税となった者がいる世帯
支給額
1世帯当たり3万円
こども一人当たり2万円
支給手続き
対象と見込まれる世帯には、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を発送します。
➀「支給のお知らせ」(緑色の書類)を受け取られた方
「支給のお知らせ」に記載の期日までに変更等がなければ、お知らせの内容どおり給付金を振り込みます。
※口座変更がある場合は、「支給のお知らせ」に記載の期日までに給付金窓口へ御連絡ください。
※口座変更の届出期間中(亡くなる前に口座変更を行った場合を除く)に、亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。
2「支給要件確認書」(水色の書類)を受け取られた方
「支給要件確認書」を受け取られた方が給付金を受け取るには、「支給要件確認書」の返送が必要です。
確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で返送してください。
確認書内に記載のQRコードを読み込んでの電子申請も可能です。
確認書を受理後、2~3週間後の振込となります。
※単身世帯で確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
申請期限
申請期限 令和7年7月31日(木)
注意事項
※令和6年1月2日以降に転入された人、未申告の人、修正申告により住民税が非課税となった人等、課税状況が確認できない人は申請が必要になります。
※令和6年1月1日~12月13日の間に離婚し、世帯全員が令和6年度非課税である世帯は、元配偶者の扶養になっている場合も給付金の対象になります。
※令和6年12月13日以前に死亡や行方不明となった者による扶養にかかわらず、当該者を除いた令和6年12月13日時点の世帯全員が令和6年度住民税非課税の場合は給付の対象になります。
上記に該当する方は、申請が必要になります。
福祉課へ問い合わせください。
DV被害者の人へ
親族からの暴力等を理由に避難し、市内に住所がない人でも、要件に該当すれば、申出により居住地で申請できます。詳しくは問い合わせください。
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。
また、メール等で給付金の案内をすることはありません。
市区町村や国等をかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、福祉課や警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ先
菊池市役所福祉課(給付金窓口)
電話番号:0968-25-1297
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)