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令和6・7年度物価高騰対応重点支援給付金について

2025年03月10日

令和6・7年度物価高騰対応重点支援給付金について

エネルギー・食料品等の物価高騰による、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり3万円を支給します。

また、上記に該当する子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり2万円を加算します。


対象となる世帯

令和6年度住民税非課税世帯

令和6年12月13日(基準日)において菊池市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

※令和6年度住民税は、令和5年分(令和5年1月~12月)の収入の状況により課税されるものです。

子ども加算

上記給付金対象世帯で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯は、児童1人当たり2万円の加算となります。

(1)上記給付金対象者(世帯主)と住民票上、同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

(2)令和6年12月14日以降に生まれ、住民票上、同一世帯の新生児がいる世帯

(3)住民票上、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる世帯


※(2)(3)に該当する場合は、申請が必要になります。

※子ども加算については、4月中旬頃からの発送を予定しています。


対象外となる世帯

(1)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

(2)世帯の中に住民税の未申告者がいる場合

(3)菊池市以外で同給付金の対象となった世帯

(4)租税条約に基づく免除を受け、住民税非課税となった者がいる世帯



支給額

1世帯当たり3万円

こども一人当たり2万円


支給手続き

対象と見込まれる世帯には、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を発送します。

➀「支給のお知らせ」(緑色の書類)を受け取られた方

「支給のお知らせ」に記載の期日までに変更等がなければ、お知らせの内容どおり給付金を振り込みます。

※口座変更がある場合は、「支給のお知らせ」に記載の期日までに給付金窓口へ御連絡ください。

※口座変更の届出期間中(亡くなる前に口座変更を行った場合を除く)に、亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。

2「支給要件確認書」(水色の書類)を受け取られた方

「支給要件確認書」を受け取られた方が給付金を受け取るには、「支給要件確認書」の返送が必要です。

確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で返送してください。

確認書内に記載のQRコードを読み込んでの電子申請も可能です。

確認書を受理後、2~3週間後の振込となります。

※単身世帯で確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。


申請期限

申請期限 令和7年7月31日(木)


注意事項

※令和6年1月2日以降に転入された人、未申告の人、修正申告により住民税が非課税となった人等、課税状況が確認できない人は申請が必要になります。

※令和6年1月1日~12月13日の間に離婚し、世帯全員が令和6年度非課税である世帯は、元配偶者の扶養になっている場合も給付金の対象になります。

※令和6年12月13日以前に死亡や行方不明となった者による扶養にかかわらず、当該者を除いた令和6年12月13日時点の世帯全員が令和6年度住民税非課税の場合は給付の対象になります。


上記に該当する方は、申請が必要になります。

福祉課へ問い合わせください。

 

DV被害者の人へ

親族からの暴力等を理由に避難し、市内に住所がない人でも、要件に該当すれば、申出により居住地で申請できます。詳しくは問い合わせください。


その他

本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。


給付金を装った詐欺にご注意ください!

本給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。

また、メール等で給付金の案内をすることはありません。

市区町村や国等をかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、福祉課や警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。


問い合わせ先

菊池市役所福祉課(給付金窓口)

電話番号:0968-25-1297

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

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